
産業廃棄物とは
「廃棄物」とは、ゴミ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものと定められております。
なお、次のものは廃棄物処理法の適用から除かれています。
- ■港湾、河川等のしゅんせつに伴って生じる土砂その他これに類するもの
- ■漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
- ■土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準じるもの

産業廃棄物の処理方法について
産業廃棄物は、基本的に市町村単位では引き取ってもらえません。
排出事業者が自らの責任において、適正に処理するか、出来ない場合は、産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。

- ① 収集運搬
- 産業廃棄物を排出事業所から中間処理施設や最終処分場などへ運ぶことを収集運搬といいます。
- ② 中間処理
- 産業廃棄物を破砕して容量を減量したり、有害な廃棄物を無害化するなどの最終処分前の処理のことを中間処理といいます。
施設の設備によって異なりますが、代表的な処理として主に焼却・破砕・粉砕・圧縮・中和・脱水などを行ないます。
- ③ 最終処分
- リサイクルすることができない産業廃棄物を減容化し、最終処分場に埋め立てることを「最終処分」といいます。
「安定型最終処分場」「管理型最終処分場」「遮断型最終処分場」の3種類の処分場があります。
一般廃棄物と産業廃棄物の
大きな違い
一般廃棄物
一般廃棄物とは特定されたものではありません。廃棄物処理法で定められたもの以外の廃棄物となります。

産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動によって生じた20種類の廃棄物が産業廃棄物となります。「事業活動」には、自治体や学校、NPO、地域団体などの活動も該当します。
事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油などはどのような業種から出されても産業廃棄物となりますが、紙屑、木屑、繊維屑や動物の死体などは特定の業種から排出された場合しか産業廃棄物になりません。例えば紙屑は製紙会社などの紙製品製造業から排出されたものは産業廃棄物ですが、商店などから排出されるものは一般廃棄物(事業系一般廃棄物)になります。

飲食店を例に説明すると、下記の区分となります

- 一般廃棄物
-
- ・割りばし
- ・ペーパーナプキン
- ・不要になった広告
- ・残飯
- ・汚れて不要になった制服
- ・コビー用紙
など
- 産業廃棄物
-
- ・割れた皿
- ・使用済み揚げ油
- ・グリストラップ汚泥
- ・割れたガラスコップ
- ・飲料瓶
- ・洗剤のポリ容器
など
マニフェスト及び
委託契約について
マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときにマニフェスト(正式には産業廃棄物管理票)に産業廃棄物の種類、数量、運搬事業者名、処分業者名などをこれに記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストの写しを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストの写しを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
